2006-11-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第3号
先ほど申しました八千四百四十七という数字はそこの生前承継制度を加味していない数字でございまして、本人の八千七十六の数字と死後承継者の数字を加えた八千四百二十四でございまして、これは法対象者とは全く違う数字でございます。
先ほど申しました八千四百四十七という数字はそこの生前承継制度を加味していない数字でございまして、本人の八千七十六の数字と死後承継者の数字を加えた八千四百二十四でございまして、これは法対象者とは全く違う数字でございます。
この三十八条には、職員は任命権者の許可を受けなければいろいろな事業団体の役員になることができないというようなこともありますが、直接育児休業法対象者にかかわるような問題では、例えば「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」こういう規定が十分適用されることになるわけであります。
現在の老人保健法対象者、こういう人にこれを広げまして当然全額国庫負担だと。さらに乳幼児一般にも広げる、これも全額国庫負担だと、こうなります。
総数はただいま初中局長の方からお答え申し上げたとおりでございますが、その中で、事務系統の職員が二千七百四十七名、寮母が四千七百十名、学校栄養職員が五百二十名、合計七千九百七十七名というのが負担法対象者でございます。
○粕谷照美君 それでは、当然該当すると、こうお答えになればいいわけですけれども、しかし、通学途上の問題は自賠法対象者は除くということになっていますから、もしそういうことであれば、この子供たちは学校安全会から死亡給付金がもらえないという、こういう状況になるんではないだろうかということを思って、私は大変心を痛めているわけです。
○説明員(田中金次君) 御指摘の、本人死亡の場合だけでなくて、本人が就労不能になった場合でございますが、現行法のもとにおきましても、法対象者の子弟というもの、これが新たに独立あるいは継続して事業を行なうというような事態がもちろん考えられるわけでございますが、現在、法対象者が生存している場合にはそういった方たちに当然相手方として貸し付けを認めております。
そうすると、いまおられる遺族の方々を含めて、この方々がいなくなってしまえば、恩給法対象者はなくなっちゃうのですね。そうでしょう。 これも前に私、言いましたが、全逓信労働組合なるものがあって、実は三公社のうちの国鉄、専売が先に共済年金制度に切りかわって、電電公社が追っかけた。
○砂田政府委員 法対象者が非常に年をとられた、隠居されるという事例も出てきていると思います、もうこれだけ年月がたっておりますから。ただ、そういう方々や心身障害者でその就労の能力を残念ながら失われた、こういう場合におきましても、当該法対象者の子弟が新たに独立、または継続をして行なわれます事業やあるいはその生活に必要な資金につきましても、法対象者を相手方として貸し付けを事実上認めております。
それと同時にもう一つは、法対象者の認定基準の是正、緩和の問題について特に強い希望が出されておるわけです。主として漁業協同組合関係でございますが、この点については別に法律はございませんけれども、希望どおり、要請どおり基準緩和をするという方針であるか、この点について承っておきたいと思います。
したがいましていわゆる旧北方協会の法対象者から除いておるわけであります。
本協会が業務を行なうにあたっては、これらの諸制限を加えることなく、法対象者の受益範囲の拡大をはかり、漁業その他の事業の経営と生活の安定確保のためにさらに一そう拡充強化をはかり、その使命の達成に万全の努力を傾注されたいのであります。 第二に、従来、南方同胞援護会が行なってきた業務並びに北方協会が行なってきた前項以外の業務に関しては、本協会がその一切の業務を承継することは当然の措置と認められる。
○箕輪委員 それでは次に、協会は貸し付け業務にかかわるところの経理についての特別規定を設けているわけでありますが、従来の北方協会にかかわるところの例の十億円の国債の交付については、北方地域の施策について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者などの置かれている特殊な地位などにかんがみまして、特定の法対象者を定めて行なう特別措置であるから当然の規定であると思いますが、これらの運用について利害関係
つきましては、昭和三十六年の十二月に発足した北方協会は、その主たる業務であるところの資金貸し付け事業の実施以来、満七年を経過いたしました現在までに、法対象者二千二百八十九人に対しまして六億五千万円の融資を実施いたしてきたのでありますが、これは法対象者総体に対する充足率が約一四%にすぎない状態であります。
特に、健康保険法対象者はおもに低所得者層の中小企業労働者でありまして、零細資本の中小企業の労苦の現状は、もちろん言をまたないこと明らかであります。そこには過労もあろう、心労もあろうと思われます。
だから親切心があるならそこらあたりを明確にして、恩給受給者なり援護法対象者に対してはそれを除外いたしますとかなんとか、もしきめていなければもう少し明確にきめてかからなければいかぬと思うのです。
ただ昭和二十九年度の予算が一兆円予算であるから、相当いわゆる失業者が出て、そうしていわゆる生活保護法対象者がふえるのではないか、こういう問題が、一つの見通しの問題での論議だと考えております。これにつきましては、今社会局長からお答え申し上げましたような観点で予算を組んでいるのであります。